意見聴取代表になれるか 就業規則改正の際提出
2018.09.12
- Q
まもなく派遣社員の受入れから3年経過し、事業所単位の期間制限の抵触日が到来するので、期間延長の手続きが必要になります。過半数代表者から意見を聴取するということですが、当社では、先日、就業規則の改正があり、過半数代表者を選出したばかりです。この従業員に必要事項を通知し、意見を聴取すればよいのでしょうか。【北海道・G社】
- A
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法律上の要件を満たさず 申込みみなし適用に注意
派遣労働者が無期雇用である等の例外を除き、事業所単位での派遣労働者の受入は3年が限度とされています。ただし、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見聴取の手続きを経ることで、延長が可能です(派遣法40条の2)。
過半数代表者は、次のいずれかに該当する者から選出します(派遣則33条の3)。
①労基法で定める管理監督者でない
②派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を明らかにして実施される…
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平成30年9月15日第2314号 掲載