傷害保険以外もらえず? 自賠責保険では非該当
2018.09.13
【交通事故処理】
- Q
自家用車を運転中、うっかりして信号待ちをしていた車に追突してしまいました。相手の方には幸いケガはありませんでしたが、自分は病院に行って治療を受け、3カ月間の通院・リハビリを経て後遺障害が残りました。追突なので私の過失は10割で、自賠責保険は支払われません。搭乗者傷害保険の後遺障害保険金をもらうために自賠責保険の事前認定を求めたところ「非該当」でした。なお、傷害保険では12級が認定されて保険金が支払われています。今後、何か良い方法はありませんか。【岐阜・O生】
- A
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異議申立ての途あり得る 過失割合見直しも有効
相談者が車で衝突し、相談者本人のみケガをして後遺障害が残りました。相談者の任意保険会社に連絡したところ、過失割合は100:0とされ、相談者は交通事故の負傷者ではあるものの、この場合相手の自賠責保険や任意保険から治療費や、後遺障害、慰謝料等の補償を受けることはできません。
一方、傷害保険(被保険者が転倒や交通事故などの外的要因によって傷害を負った場合に保険金を支払う保険)では、後遺障害12級分が支払われることになっています。そこで相談者は、自身が加入していた搭乗者傷害保険の後遺障害の保険金の支払いを求めたわけです。…
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平成30年9月15日第2314号 掲載