入退場記録は保存不要? 専門業務型裁量制を採用 時間把握義務ないと認識
2018.09.07
【労働基準法】
- Q
当社ではICカードで職場の入退場時間を記録していますが、システム管理者から記録の廃棄について質問がありました。一般の労働者分については3年間の保存義務があると考えていますが、専門業務型裁量労働制の対象者は労働時間の把握義務がないので、保存する必要もないという理解で良いのでしょうか。【広島・W社】
- A
-
労働時間の状況で3年分
一般の労働者については、「労働時間の適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)」のなかで、「労働日ごとの始業・終業時刻の確認」「記録の3年間の保存」が義務付けられています。しかし、同ガイドラインでは「法41号に定める者(管理監督者、監視断続労働者等)およびみなし労働時間制が適用される労働者」は対象から除くと述べています。
それでは、裁量労働制で働く従業員については、記録を保存する必要がないのでしょうか。先に結論を述べると、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成30年9月10日第3176号16面 掲載