定年後の賃金減額幅は
2018.09.06
- Q
同一労働・同一賃金のガイドラインのたたき台が示されたといいますが、定年後の処遇に関しては、具体的に何割の低下までは許容されるといった数字が示されたのでしょうか。
- A
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ガイドラインのたたき台では、長澤運輸事件(最二小判平30・6・1、本紙3167号)を受けて追記されました。今のところ通常の労働者との差が「一定の範囲」にとどまっていることという記載になっています。
定年後に継続雇用されることは、パート・有期雇用労働法8条における「その他の事情」として考慮されるとしたうえで、通常の労働者との差が一定の範囲にとどまっていることの他に、考慮要素として下記を例示しています。
・労組等との交渉を経て配慮したものか
・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまで一定の上乗せがあるか
・退職一時金や企業年金の支給を受けているかこれら「様ざまな事情」を考慮して、待遇の差が不合理か判断されるとしています。
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