派遣先各営業所で手続き? 受入期間3年を延長 「ひとまとめ」できないか
2018.09.14
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まもなく派遣契約の更新時期が到来するので、「派遣可能期間(事業所単位)」の延長手続きを考えています。当社は本社と複数の営業所で構成されていて、営業所の中には小規模なものもあります。派遣契約の日付が同じ(または隣接する)営業所についても、それぞれ個別の手続きを要するのでしょうか。【広島・S社】
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責任者の有無は基準に
派遣法では、「事業所その他派遣就業の場所(派遣先の事業所等)ごとの業務」について、3年の期間制限(事業所単位の期間制限)を課しています。しかし、過半数労組(ないときは過半数代表者)に対する意見聴取等を条件として、最長3年サイクルの延長が可能です(40条の2)。…
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平成30年9月17日第3177号16面 掲載