兼業副業の許可基準
2018.09.13
- Q
兼業や副業を認める会社の事例を見聞きします。原則OK、例外として禁止するときの禁止事項としてはどのようなケースが該当するのでしょうか。
- A
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副業に関して、平成29年の総務省「就業構造基本調査」によれば、副業がある者の割合は4%、希望者の割合は約6%としています。兼業副業ガイドラインやモデル就業規則が変わったのは平成30年1月ですから、統計に反映されるのはまだ先ということでしょう。ですが、希望者の割合自体は上昇傾向といってよさそうです。
厚労省のモデル規則では、禁止・制限することがある場合として、下記4つを挙げています。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、会社の利益を害する場合働き方改革により時間外に上限規制が設けられました。「モデル就業規則」の説明書きにもありますが、①には長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合が含まれるとしていて留意が必要でしょう。ちなみに、平成24年の事案ですが、 マンナ運輸事件(京都地判平24・7・13、本紙2917号)は、 兼業の許可基準に「従業員の働き過ぎによって、人の生命又は健康を害するおそれがある場合」としていました。
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