報酬は賃金として扱うか 発明者にインセンティブ
2018.09.25
- Q
研究開発で成果が出た際、円滑な特許出願等ができるよう規程を整備しています。就業規則の一部として取り扱うので、記載が必要な事項というのが必ずあると考えていますが、発明者である社員に何らかの報酬を与える場合、これは必ず記載を要する「賃金」として位置付けなければいけないものなのでしょうか。【東京・R社】
- A
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支給基準が明確なら賃金 金銭以外でも「労働条件」
雇用される労働者等が職務上創作した発明(職務発明)に係る特許を受ける権利(特許出願を行って特許権を取得する権利)については、平成27年に改正された特許法35条により、当初から使用者である企業等に帰属させることが可能になりました。あらかじめ使用者に権利を帰属させるには、就業規則(勤務規則)や労働契約にその旨を規定することが要件となります。
研究開発職など一部の労働者のみが発明に関連している組織では、…
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平成30年10月1日第2315号 掲載