資格喪失後も在老調整? 経営者が間もなく70代に
2018.09.26
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当社の社長がまもなく70歳になります。厚生年金の被保険者資格は喪失しますが、引き続き在職老齢年金の対象になると理解しています。年金事務所では、健保関係の届出により標準報酬月額・賞与額の把握が可能なはずですが、別に届出が必要になりますか。【高知・H社】
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70歳到達時の報酬額使う 該当から5日以内に届出
厚生年金の被保険者は、70歳に達したその日に資格を喪失します(厚年法14条)。以後、厚生年金の保険料を納める必要はありません。
しかし、「65歳からの在職老齢年金」(厚年法46条)の規定については、「70歳以上の者であって事業所に使用されるもの(70歳以上被用者)」も適用対象となります。労働日数・時間が少なくて厚生年金の対象にならない人等を除き、年金の一部・全部が支給停止となる可能性があります。
65歳から支給される年金は、老齢厚生年金と標準報酬月額・賞与額に基づいて、金額調整が行われます。…
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平成30年10月1日第2315号 掲載