時間外規制で罰則の対象は? 特別条項違反のみか 月と年の上限が定まる
2018.09.21
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働き方改革関連法の目玉として、「時間外労働の規制強化」が挙げられています。一定限度を超えて労働させた場合、罰則の対象になるといいますが、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。エスケープ条項の枠を越えたら、罰則が適用されるという理解でよいのでしょうか。【熊本・Y社】
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休日含め100時間ダメ
現行の罰則規定と対比して、規制強化が図られた部分を確認しましょう。改正前の労基法36条では、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となるのは「1項ただし書き(有害業務の時間外労働を1日2時間に限定する規定)」に違反した場合です。
時間外・休日労働(36)協定の不備または協定に反して時間外労働に従事させたときは、32条違反として罰せられます。
一方、改正後は36条6項に反した場合…
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平成30年9月24日第3178号16面 掲載