出産早まり休業短縮? 42日のカウント方法
2018.09.24
【健康保険法】
- Q
出産日が予定日よりも早まった場合、産休の扱いはどうなるのでしょうか。産前42日産後56日とされ、出産日が遅くなったときにはその分産後が長くなっても、出産が早まれば産前が短くなるだけでしょうか。【山梨・K社】
- A
-
産休開始日変更届あり
労基法65条では、原則として産前6週間(請求に基づく)と産後8週間の就業を禁じています。その間において、労務に服さなかった期間は健康保険から出産手当金(健保法102条)が出るという仕組みです。…
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平成30年9月24日第3178号16面 掲載