経過措置はいつまで 60歳以上の継続雇用
2018.09.25
【高年齢者雇用安定法】
- Q
60歳以上の人の継続雇用では労使協定を結び、雇用義務のある年齢より上の人の継続雇用については、一定の条件を満たした場合に限定できるようにしています。現在雇用義務のある年齢が数年おきに上がっていますが、この年齢が65歳に達した場合、たとえば70歳までの年齢について同様の措置を取ることになるのでしょうか。【秋田・N社】
- A
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7年後に終了予定
平成25年4月から、原則として60歳定年後も希望者全員を継続雇用しなければならなくなっています(高年法9条)。ただし経過措置により65歳未満の一定年齢以上の者については、…
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平成30年9月24日第3178号16面 掲載