労働時間の把握義務
2018.09.20
- Q
4月から労働時間の状況把握が法律で義務付けられるといいます。把握方法として、すでにガイドラインが示されていますが、何か変更点のようなものはあるのでしょうか。
- A
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現在、労働時間の適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)では、労基法において、労働時間等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している、としています。
働き方改革関連法のうち安衛法の改正により、長時間労働の面接指導を実施するため、労働者(高プロ対象者を除く)の労働時間の状況を把握しなければならないとされました(新安衛法66条の8の3)。ガイドラインと異なり、管理職等も把握の対象になります。高プロ対象者は健康管理時間に基づき面接指導を行うか判断します(新法66条の8の4)。
新安衛則52条の7の3では、把握の方法として、タイムカード、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法としています。
9月7日付の通達(平30・9・7基発0907第1号)では、さらにパソコン等の使用時間に関して、カッコ書きで「ログインからログアウトまでの時間」としていることに注目です。 通達では、労働時間把握の具体的方法に関して、ガイドラインを参考に、追って通知するとしています。
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