裁量労働制は何年目から

2018.09.27 【労働基準法】
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Q

 裁量労働制の適用に関して、専門業務型、企画業務型で対象となるのは、それぞれ入社何年目といった要件はあるのでしょうか。

A

 企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)では、「対象労働者の範囲」を労使委員会で決議しなければなりません(2号)。指針(平11・12・27労働省告示149号、平15・10・22厚労省告示353号)では、例えば大学の新卒で「少なくとも3年ないし5年程度の職務経験を経た上で」対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であるか判断の対象となり得るとしています。

 次に、専門業務型裁量労働制(法38条の3)です。こちらは業務の性質上、業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をすることが困難なものとして厚生労働省令(労基則24条の2の2)で定める業務に就かせた場合、適用があるとされています。

 こちらは企画型のような留意事項は特に規定されていません。ある会社では、入社10年目からの適用を原則としていたという報道がありました。新卒でなく即戦力をスカウトすれば、職務経験・資格等がポイントになるでしょう。

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