5割増いつからカウント? 中小への適用猶予廃止 割増に替わる代替休暇検討

2018.10.05
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Q

 働き方改革関連法では、「中小企業を対象とする猶予措置の廃止」も決まったと聞きます。中小企業も「月60時間超の時間外に5割以上の割増」の支払いが必要になりますが、具体的には平成35年4月以降の時間外・休日(36)協定から対象となるのでしょうか。大企業では、対策として代替休暇制度を採用していると聞きますが、中小でも前倒しで利用ができますか。【熊本・M社】

A

5年後の4月1日が起点

 現行労基法の本則では、「時間外が60時間を超えた場合、5割以上の割増賃金を支払わなければならない」と規定しています(37条1項ただし書き)。しかし、「中小事業主については、当分の間、37条1項ただし書きは適用しない」という経過措置が設けられています(附則138条)。

 5割の支払いが義務付けられた平成22年4月1日から「3年を経過した後、検討の結果を踏まえ必要な措置を講じる」(労基法平20附則3条)とされていましたが、…

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平成30年10月8日第3179号16面 掲載
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