面接指導の通知必要か 産業医にのみ時間等提供
2018.10.08
- Q
長時間労働の面接指導で、対象となる時間数が月100時間から80時間超になるといいます。時間等を労働者に通知する必要はあるのでしょうか。産業医への情報提供が必要なのは認識しています。【三重・L社】
- A
-
月80時間超なら本人へ
現在、事業者は長時間労働の面接指導の対象となる労働者の氏名および超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません(安衛則52条の2)。産業医は、情報を面接指導の申出の勧奨のほか、健康相談等に活用します(平29・3・31基発0331第68号)。平成31年4月から情報提供の規定は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年10月8日第3179号16面 掲載