再就職に援助あるか 刑余者等の就職困難者
2018.10.09
- Q
NPO法人に所属して刑務所を出た人などの社会復帰を支援していますが、先日理解のある経営者が何人かを雇用してくれることになりました。ただ小さな会社であり、本人たちの職業能力等も勘案するとあまり多額の給与は望めない状況の中、なんとか自立してもらえるように支援したいのですが、雇用保険等から何らかの援助はないのでしょうか。【東京・K子】
- A
-
常用就職支度手当の制度も
ハローワークで基本手当の受給手続きをした後、再就職が早期に決まった場合には再就職手当が支給されます(雇保法56条の3第1項1号)。
再就職先で1年を超える雇用が見込まれ、離職前の事業主に雇用されていない等の要件を満たす人が対象ですが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年10月8日第3179号16面 掲載