勤務時間から除外可能か 「引き継ぎ作業」に別途手当
2016.06.15
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製造業で24時間ラインを稼働させており、勤務は休憩1時間を加えた7時間勤務の3交代制をとっています。この度、勤務交代に際して10分程度行っている「引継ぎ作業」の分について賃金の対象にしていなかったことを組合から指摘されて対応していますが、10分が中途半端な時間ということもあり、引継ぎ作業の手当を別途支払うことで、勤務時間に含めないこととするといった措置は可能なのでしょうか。また、通常の勤務を時給換算した額より低い手当を支払うのは違法なのでしょうか。【岩手・N社】
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離脱できなければ違反に 作業別の金額設定は可能
勤務時間すなわち「労働時間」とは、本来の作業のみならずその準備や片付け、待機中の時間も含めて使用者の拘束のもとに置かれた時間のうち、休憩時間を除いたものと解されています。…
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平成28年6月15日第2260号 掲載