どの従業員と比較する? 同一労働同一賃金の判断
2018.10.11
- Q
政府(働き方改革実現会議)の「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」をみると、「無期雇用フルタイム労働者」と「有期雇用労働者・パートタイム労働者」を比較して、格差に合理性があるか否かを判断しています。当社は小売業で、小規模店も含め多数の店舗を抱えていますが、この比較対象となるのは「同じ店舗で働く従業員同士」という理解で良いのでしょうか。【東京・K社】
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「事業主」が同じ者比較 フルタイム有期雇用者も
働き方改革関連法が成立し、同一労働同一賃金に関係する部分は、平成32年4月1日の施行(一部は、中小企業を対象に1年の適用猶予)が予定されています。
政府が昨年12月に公表した「ガイドライン案」については、必要な修正を加えたうえで、パート・有期雇用労働法(後述)の指針として示される予定です。現在、厚生労働省の労働政策審議会では、「たたき台」を提示して、議論を行っています。…
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平成30年10月15日第2316号 掲載