同一箇所の負傷で賠償は リハビリ中に追突される

2016.06.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 車を運転中に追突事故に遭い受傷しました。傷病名は頚椎捻挫(いわゆる「むちうち症」)で、その治療・リハビリ中の2カ月半後、運転中に追突され同じ箇所を負傷しました。このような場合、1回目と2回目の加害者に対して、治療費や慰謝料等の損害賠償請求をどのように分けて行ったらいいのでしょうか。【福岡・K生】

A

交渉はケガ重いほう優先 悪化程度の見極め困難

 相談者の事例のように、交通事故に遭ってケガの治療・リハビリ中に2回目の交通事故に遭うというケースは珍しくありません。本来ならケガの治療中は運転をしないほうがいいのですが、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成28年6月15日第2260号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。