ストレスの定義知りたい 社内には専門家不在で
2016.06.15
- Q
当社は、ストレスチェックの実施義務のある事業場に該当しています。産業医には非常勤で来てもらっていますが、社内では他に専門知識を持っている者がほとんどおりません。制度の背景となる基本知識を教えてください。【愛知・Y社】
- A
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刺激による「ひずみ」の意 感じ方には個人差大きい
改正安衛法に基づくストレスチェックは、最低でも年に1回、今年は11月末までに対応する必要があります。対象となる企業は、産業医の選任義務が課される規模に合わせて、事業所の従業員数が50人以上の企業となっています。従業員が精神障害になった場合に、…
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平成28年6月15日第2260号 掲載