被扶養配偶者の年収130万円基準

2016.06.02
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Q

 国民年金の第三号被保険者である妻が、雇用保険の失業等給付を受給する予定です。年収130万円未満かどうかはどのように判断するのでしょうか。

A

 被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付のほか、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれると解されています。

 130万円を365ではなくて、360で除した額(3611.1111…)を超えるか否かで判断します。たとえば、雇用保険の基本手当の額(1日あたりの額)が、3612円以上であれば、130万円以上と扱われます。

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