スライド制とは何か 年金の日額計算に加味
2018.10.23
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業務上の災害で亡くなったり障害が残ったことで本人や遺族が受ける年金は、年休の賃金や休業手当の場合と同じ金額を単位として計算すると覚えていましたが、労災の年金は「スライド制」という独自の計算も加味されると聞きました。具体的には、どういった方法で年金の額を算出しているのでしょうか。【奈良・D社】
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賃金水準に応じて改定
障害補償年金や遺族補償年金は、「給付基礎日額」という1日単位の金額に、障害の程度や遺族の人数等に応じた日数分を乗じた額が支給されます(労災法15条、16条の3)。…
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平成30年10月22日第3181号16面 掲載