管理上の留意点知りたい マイカー通勤と労災認定

2018.10.26
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Q

 悪質な飲酒運転などは、通勤途上の事故であってもSNSなどで流布される昨今、当社も車両管理規程を整備し、中でもマイカー通勤については事前許可制を徹底し、運転者のコンディション管理や駐車場の確保、保険加入などを確認して許可された後でなければ禁止しています。今後、会社の管理体制と、労災認定に関して心得ておくべきポイントをご教示ください。【福岡・I社】

A

懲戒相当でも通災対象 許可制など規程作りを

 最近、重大事故の多発や、企業コンプライアンスの観点から、「車両管理規程」を策定する機会が多く、併せてマイカーの通勤利用、業務上利用の相談が多くなっています。とりわけ、通勤においては従業員に任せきりで、事業所が何の注意も払わなかった場合、社会的に糾弾されるケースも出てきていることから、規程整備や教育などが求められることになります。

 まず、通勤における注意事項を検討してみましょう。

 通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等にかかる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」と定義されています(労災法7条2項)。

合理的な経路・方法

 通勤における「合理的な経路・方法」とは、…

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平成30年11月1日第2317号 掲載
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