管理職の出退勤どう扱う 適用除外でデータ不要か
2018.10.26
- Q
ブラック企業に対する社会的批判が強まるなかで、当社でも労働時間管理の適正化に取り組む方針で、ICカードの導入を検討しています。施設の安全管理の観点から、管理職にもカードを持たせるので、管理職分の出退勤データも蓄積されます。管理職については労働時間管理の適用除外なので、データの保存は要しないという理解でよいのでしょうか。【熊本・E社】
- A
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ガイドライン上は対象外 深夜勤務は把握が必要に
労働時間データの取扱いルールは、「労働時間の適正把握ガイドライン」(平29・1・20基発0120第3号)で定められています。
まず、使用者は「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する」義務を負っています。
次に、労基法108条・労基則54条では、賃金台帳の記載事項を定めています。使用者は、…
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平成30年11月1日第2317号 掲載