国年の変更手続き不要? 遺族年金受ける専業主婦
2018.10.29
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在職中の従業員がお亡くなりになり、奥さん(専業主婦)と子供が遺族厚生・基礎年金を受けることになります。奥さんから、「年金を受けるようになるのだから、国民年金の手続きは不要ですね」といわれて、言葉に詰まりました。私は加入が必要と思うのですが、どのようにお伝えしたらよいでしょうか。【岡山・C社】
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法定免除がないため必要 老齢年金の額にも影響が
奥さんは、夫の死亡前は、国民年金の第3号被保険者(厚生年金被保険者の配偶者)だったはずです。今後、就労を開始して厚年に加入すれば第2号被保険者、そうでなければ第1号被保険者(こちらは20歳以上60歳未満であることも要件)として種別変更の対象になります。…
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平成30年11月1日第2317号 掲載