会社の提示で足りるか 年俸制による賃金額
2016.06.13
- Q
裁量の余地が広い一定の職種で年棒制の導入を検討しています。最低賃金等の要件を満たす限り、従業員への提示で会社が金額を決められるでしょうか。【静岡・H社】
- A
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決定権あるが明確化等必要
賃金額を週単位で決める週給制、月単位で決める月給制に対して、年棒制は年単位で賃金額を決める制度ということができます。ただし…
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平成28年6月13日第3068号16面 掲載