傷病手当金の支給申請の意見書
2018.10.25
- Q
私傷病休職からの復職可否の判断において、主治医よりも産業医の判断が尊重されるケースというのを裁判例でみかけることがあります。傷病手当金の受給に関しても、産業医が意見書を作成すべきなのでしょうか。
- A
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傷病手当金は「労務に服することができないとき」に支給されます。「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する」(昭31・1・19保文発340号)としています。復職をめぐり本来の業務に堪えうるか判断するに当たって、主治医と産業医で意見が別れるのは、判例でもしばしばみられるところです。
傷病手当金の支給申請に当たっては、意見書を作成する医師等は、被保険者の主症状、経過の概要等を記載することとされているため、被保険者が診療を受けている医師等である必要がある(平26・9・1事務連絡)ということになります。まずは主治医ということになるでしょう。
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