通勤困難で離職したら 複数店舗を1カ所統合 特定受給資格者に該当か
2018.11.02
- Q
複数店舗を1カ所に統合しますが、希望者に対しては転勤を認める方針です。しかし、通勤時間の関係で、退職選択者も出ると予想されます。事業所移転により離職した場合、特定受給資格者になるものと理解していました。しかし、関連パンフレットで、特定理由離職者に該当するという説明を発見し、困惑しています。どちらと解すべきなのでしょうか。【北海道・D社】
- A
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「特定理由」の救済余地も
新たに大型店舗をオープンし、既存店舗を統合する場合、「移転」として処理する店舗、「廃止」として処理する店舗の2種類が生じます。特定受給資格者となる離職者は雇保則に列挙されています。ご質問に関連しそうなのは、下記の2種類です。…
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平成30年11月5日第3183号16面 掲載