年休5日の取得義務化

2018.11.01
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Q

 5日分の年次有給休暇取得が義務付けられるといいます。会社では、取得日数(実績)が5日に満たない人が少なくないということで、計画的付与を検討しているといいます。計画的付与とはどういった仕組みなのでしょうか。

A

 年休は原則として、労働者が時季を指定して取得するものです。一方、計画的付与は、労使協定により、年休を与える時季に関する定めをしたときは、その定めにより年休を与えることができることになります。

 計画的付与の方法としては、①事業場全体の休業による一斉付与、②班別の交代制付与、③年休付与計画表による個人別付与などが考えられる(昭63・1・1基発1号、平22・5・18基発0518第1号)としています。

 年休の取得促進を図るためには、特に計画年休取得の一層の推進を図ることが重要(労働時間等設定改善指針)とされてきました。

 平成30年10月30日、新しい指針が示されました。ご質問の労基法改正に関係する部分としては、「使用者は、年休の取得状況を労働者および労働者の業務遂行を指揮命令する職務上の地位にある者に周知すること」「職務上の地位にある者が、取得が進んでいない労働者に対して、業務の負担軽減を図る等労務管理上の工夫を行い、年休の取得促進に年休管理簿を活用すること」としています。

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