適用され得る場面は 差別的取扱いの禁止
2016.06.20
- Q
改正で、パートと正社員の待遇に差をつけることを禁じる規定が強化されましたが、具体的にはどのような場合に適用されるのでしょうか。【神奈川・A社】
- A
-
職務等が実質同一なら該当
パートタイマーと通常の労働者との待遇の相違は、両者の「職務の内容」とその「職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情」を考慮して、…
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平成28年6月20日第3069号16面 掲載