どんな時に徴収されるか 事業主からの「費用徴収」
2018.11.09
【労災保険法】
- Q
労災事故に対する保険給付を行うに当たり、事業主において労働保険料の滞納があると、災害が起こった際に当該事業主が一定の費用を徴収されることがあると聞いています。このような保険料滞納中の災害以外にも、費用を徴収される対象となることはあるのでしょうか。制度の概要について教えてください。【埼玉・I社】
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未手続きや滞納の期間で 悪質な場合は全額負担も
政府は、①「保険関係成立の未手続き中」、②「保険料滞納中」、③「事業主の重過失等」のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
1 労災保険法の費用徴収に係る規定
労災法31条に、「事業主からの費用徴収」にかかる規定が示されています。…
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平成30年11月15日第2318号 掲載