同じ程度でも男女に差? 顔に後遺障害残った場合

2018.11.14 【交通事故処理】
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Q

 先月、夫婦でドライブ中に衝突事故に遭い、2人とも顔面に同程度の後遺障害で傷が残りました。このような場合、後遺障害等級認定の基準が男女で違い、男性は女性よりも低い等級になるという話を聞いたことがあります。男性の私は、妻よりも本当に低く認定されるのでしょうか。【愛知・S生】

A

「醜状障害」の性差は解消 等級認定には写真を提出

 損害保険料率算出機構の調査事務所により後遺障害の等級を決める基準になっている、かつての「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」は、第14級10「男子の外貌に醜状を残すもの」とあり、一方「女子の外貌に醜状を残すもの」は第12級15でした。また、第12級14は…

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    平成30年11月15日第2318号 掲載
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