1年度で年休5日必要か 付与日を将来的に統一 法改正の時季指定義務

2018.11.09
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Q

 年休に関しては、5日分の時季指定が使用者に義務付けられると聞きます。当社では、一元管理ができるように年休付与日の将来的な統一も検討しています。この場合、全従業員について「年度単位で5日の時季指定」をすれば足りるという理解で間違いないでしょうか。【福井・S社】

A

「前倒し」あると日数変動

 働き方改革関連法による労基法改正により、「年休の確実な取得」のため新たな仕組みが設けられました(39条7項)。

 使用者は、年休のうち5日について年休付与の基準日から1年以内に時季指定をすることにより与えなければなりません(付与日数が10日以上の労働者が対象)。適用は、平成31年4月1日以降の最初の付与日からです。…

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平成30年11月12日第3184号16面 掲載
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