保険外併用療養費の改正

2016.06.16
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Q

 平成28年4月から、保険外併用療養の仕組みが拡大されたということです。イメージとしては、病院の個室に入院した場合が浮かぶのですが、どのような改正があったのでしょうか。

A

 健康保険で受けられる診療の範囲というのは、病気やケガを治療するために必要な診察等です。先進医療など将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて評価が必要な療養や、特別個室など患者の選定による療養については、その基礎部分は「保険外併用療養費」として現物給付されますが、特別料金の部分は自費で支払うことになります。

 4月からは、一定の安全性や有効性が確認された医療等について、患者からの申出により、保険診療との併用ができる「患者申出療養」が新たな保険外併用療養費の仕組みとして創設されました。

 従来の先進医療との違いは、先進医療は、医療機関が起点となり、先進的な医療を実施するものであったのに対し、患者申出療養は、患者の申出が起点となって行うもの(厚労省Q&A)ということです。

 根拠条文は、健保法63条2項4号に規定されています。療養の給付の範囲からは除かれますが、法86条で保険外併用療養費の対象になるとしています

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