無期雇用の派遣労働者と解雇
2018.11.08
- Q
派遣労働者の雇用安定措置のひとつに、派遣会社における無期雇用があります。もし無期雇用になっても「一定期間派遣先がみつからなければ辞めてもらう」という派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。
- A
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派遣元指針(平11・11・17労働省告示137号)で、派遣元は、無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣の終了のみを理由として、無期雇用派遣労働者を解雇してはならないとしています。
さらに、厚労省では、雇用安定措置として無期雇用する場合も、「この措置だけでは不十分」であり、これとあわせて合理的な就業条件の派遣先を提供することが必要としています。
派遣労働者向けに「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」(厚労省)が公開されています。この中でご質問の件を「法違反と評価される可能性がある」としていて、困ったときは近くの労働局にご相談くださいとしています。
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