同一月内の振替で不十分!? 1カ月変形採る事業場 週と月でチェックを
2018.11.16
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顧問先の社長さんですが、休日の振替に関して意見の食い違いが生じています。「同一週内の振替に限り、割増不要」という説明をしたところ、「当社は1カ月変形制を採っているんだから、同一月内で振り替えれば足りるはず」と主張して譲りません。1カ月変形制だからといって特例はないと思いますが、どのように説明すべきでしょうか。【千葉・I社労士】
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月またぐとき注意必要
社長さんは基本的に勘違いされていますが、社労士としては相手の論点にも配慮した丁寧な回答を心がけたいところです。
議論の前提として、「同一週内の振替」について、確認しましょう。解釈例規では「振替により週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間について割増賃金の支払が必要」とされています(昭22・11・27基発401号)。
同一週内で振り替えれば、週の労働時間総計は変わりません。しかし、週をまたぐと、…
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平成30年11月19日第3185号16面 掲載