被保険者続けられるか 長く未納で受給権なし
2018.11.20
【厚生年金保険法】
- Q
自営業者の未亡人で、長く保険料が未納でした。受給資格が得られるまで加入を延長できるそうですが、パートでも大丈夫ですか。【長崎・T子】
- A
-
資格得るまで任意加入可能
厚年の被保険者資格は原則として70歳が上限です(厚年法14条5号)。70歳到達以後は企業等に勤務していても被保険者資格を喪失するので、厚年の保険料の支払いも不要です。
ただし、長く自営業を営んでいた人の配偶者などで、…
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平成30年11月19日第3185号16面 掲載