リスクアセス担当は? 化学物質の規制強化
2016.06.27
- Q
当社は製造業ですが、化学物質のリスクアセスメントで新たな職長等への教育カリキュラムに変更はあるのでしょうか。そもそも職長が責任者なのでしょうか。【広島・T社】
- A
-
安全管理者がいれば中心に
建設業や製造業(一部の業種を除く)の事業者は、新たに職務につく職長等に対し、安全または衛生の教育を行わなければなりません(安衛法60条)。…
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平成28年6月27日第3070号16面 掲載