安全確保の規定知りたい コンクリート建物を解体

2018.11.26 【労働安全衛生法】
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Q

 4階建てのコンクリート造の建物の解体工事を行いますが、解体工事における安全の確保について、安衛法ではどのように規定されているのでしょうか、ご教示ください。【愛知・N社】

A

実施前に作業計画を策定 作業主任者の選任も必要

 コンクリート造の建物の解体工事には、工作物の倒壊、物体の飛来、落下等の危険が潜んでいます。このため、一定のコンクリート造の建物の解体工事については、作業計画による作業の実施、作業主任者の選任等について規定されています。以下にコンクリート造の建物の解体工事に関する主な事項について説明します。

1 作業計画による作業の実施等

 事業者は、安衛令6条15号の5の「コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業」を行うときは、①工作物の倒壊、物体の飛来または落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、その工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、その調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、その作業計画により作業を行わなければならないこととされており、…

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平成30年12月1日第2319号 掲載
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