元請の指示拒否できるか 資材等の購入先指定され
2018.11.28
【建設業法】
- Q
最近工事請負契約を行い着工しました。ところが着工後に建設工事に使用する資材等の購入先を指定されました。拒否することはできるのでしょうか。【岐阜・L社】
- A
-
不当な強制は法律違反に 下請の利益侵害した場合
建設業法19条の4(不当な使用機材等の購入強制の禁止)では「注文者は請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、…請負人に購入させて、その利益を害してはならない」とあります。
建設業法令遵守ガイドライン(第5版)の「元請負人と下請負人の関係に係る留意点」に、法19条の4違反となる恐れがある行為の事例と法解釈が示されています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年12月1日第2319号 掲載