一部加害者に債務免除? 事故は共同不法行為
2018.11.29
【交通事故処理】
- Q
対向車線を反対方向に走行していた車(Y車)が道路脇の駐車場から出てきた車(Z車)と出合い頭に衝突し、Y車が押し出されて私の車と衝突する事故が発生しました。YとZの双方に過失があると考え、私は双方と個別に示談交渉しています。事故の全損害は200万円でしたが、先にYとの交渉で「Yは私に100万円を支払い、私がその余の請求を放棄する」との条項が入った示談書が提案されました。私は、Zからも賠償金を支払ってもらいたいのですが、Yとの示談がまとまると上記条項によりZに対しても請求を放棄したとみなされ、損害賠償を求められなくなるでしょうか。【埼玉・T生】
- A
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原則他の加害者に及ばず 連帯債務規定適用しない
今回の事故は、Yの過失とZの過失が競合して双方の車両が衝突し、その結果損害が発生したものですから、質問者からみるとYとZは「共同不法行為者」ということになります(民法719条1項)。この共同不法行為者に対しては、被害者はそれぞれ全損害を請求することができます。
この点は本件についても同様ですが、上記示談では加害者のYが支払うのは、…
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平成30年12月1日第2319号 掲載