外国人の帰国と払済保険料
2018.11.21
- Q
日本で働く外国人も日本人と同様に公的年金の保険料などが給与から天引きされます。帰国したときに、保険料が戻ってくるような仕組みはあるのでしょうか。
- A
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厚生年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、脱退一時金(厚年法29条)があります。6カ月以上加入していた場合が対象で、36カ月以上で受給金額が固定される形です。一般紙等で、「払い戻しは3年が上限。3年を超えて働き、支払った保険料は戻ってこない」といった記載は、この脱退一時金を指しているものと思われます。国民年金の第1号被保険者にも脱退一時金の仕組みがあります(国年法附則9条の3の2)
なお、社会保障協定を結んだ国から来日した外国人は、二重払いをしなくて済む仕組みがあります(日本年金機構「社会保障協定」)。
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