死傷病報告の提出義務は
2018.11.29
- Q
労働者死傷病報告が必要となるのは、業務上災害により休業等した場合のみでしょうか。労災かどうか分からない、けど休業したような場合はどのように考えますか。
- A
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安衛則97条では、以下の場合に事業者に提出義務があるとしています。
①労働者が労働災害その他就業中により死亡し、または休業したとき
②事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときこの場合には、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労災かどうかは労基署の判断になりまして、それはともかく②により、死傷病報告を提出というケースは考えられます。
さて、現在、死傷病報告の様式変更が進められています。労働者が外国人である場合に、労働者の国籍・地域および在留資格を報告させることとするものです。施行は、平成31年1月1日を予定しています。
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