労働条件明示も変更あり? 求人情報は記載増えた 試用期間や固定残業代など
2018.11.30
- Q
当社は零細企業ですが、昨今の人手不足で、久しぶりにハローワークに求人を出しました。その際、記載すべき事項が増えていることを初めて知りましたが、今後、良い人材がみつかったとします。雇入れ時には、労基法に基づいて労働条件通知書を交付します。こちらも、記載事項等に変更があるのでしょうか。【熊本・М社】
- A
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書面のほかメール可能に
従業員の採用時、企業は2段階に分けて労働条件に関する情報を提示します。職安法に基づく求人情報の発信については、ご質問にあるとおり、平成30年1月1日から改正法が施行されています。
職安則で定める事項(4条の2第3項)に、「試用期間」「雇用者の氏名・名称」「派遣労働者として雇用する場合はその旨」が追加されたほか、…
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平成30年12月3日第3187号16面 掲載