妊産婦に残業どこまで 業務軽減の希望あるが 本人のみ対応可能な業務で
2018.12.07
【労働基準法】
- Q
ベテラン女性社員が、第1子を妊娠中です。管理職ではありませんが、現在、重要案件を担当しています。高齢出産の部類に属し、本人は業務軽減を希望している様子です。本人しか対応できないプレゼンテーション等が発生した場合、どこまで時間外等の対応を要請できるのでしょうか。【大分・K社】
- A
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同意あれば一部免除も可
出産前の時期から、順に確認していきましょう。妊産婦(妊娠中または産後1年を経過しない女性)を対象とする時間外・休日労働の制限は、本人の請求が前提です(労基法66条)。「時間外・休日労働のみの請求、深夜業についてのみのもの、それぞれについての部分的なものも認められる」とされています(昭61・3・20基発151号)。
ですから、本人が「原則として時間外・休日労働の免除」を求めていても、…
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平成30年12月10日第3188号16面 掲載