賞与にかかる保険料
2016.06.23
- Q
賞与の支給シーズンになりました。賞与にかかる社会保険料があまりに高くて驚きますが、健康保険、厚生年金、さらに40歳以上は介護保険でよかったでしょうか。
- A
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健康保険の料率は、都道府県ごとに定められています。
厚生年金の料率(第1号厚生年金被保険者)は、1000分の178.28です(~平成28年8月)。
その他、40歳以上であれば、介護保険料がかかってきます。料率は、1000分の15.8です。
上記は、会社と被保険者の折半負担が原則です。
その他、会社のみにかかってくるものがあります。「子ども・子育て拠出金」です(子ども・子育て支援法70条)。平成28年4月分から1000分の2になりました(3月分までは1000分の1.5)。
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