法定休日は毎週必須? 不規則なイベント業務

2016.07.04
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 週末のイベント関連の業務が多く、月曜日を法定休日とし、フレックス制を採用していますが、月曜日に数時間出社して土日の残務処理をし、翌日から次の担当に着手するのが恒常化している社員を見かけます。残業時間はある程度抑制できていますが、休日のない週が生じるのに問題はないのでしょうか。【福岡・E社】

A

4週間に4日を確保でよい

 フレックスタイム制は、清算期間内の総労働時間の枠内で各労働日における労働時間を労働者の裁量に委ねるものですが(労基法32条の3)、休日の日数を決められる制度ではなく、労基法35条の休日に関する規定は適用されます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年7月4日第3071号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。