積立年休は出勤扱い? 「8割要件」確認する際 恩恵的で除外の意見が

2016.07.11
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Q

 当社では、「積立年休制度」を設けています。積立年休の消化後も症状が回復せず、さらに50日近く休業した従業員がいます。翌年の出勤率を計算する際、積立年休取得日はどのように扱うべきでしょうか。社内には「有給の休暇を与えるだけで恩恵的には十分で、私傷病休職と同じでよい」という意見もあります。【京都・E社】

A

規定次第も算入望ましい

 積立年休(年休積立保存)制度とは、2年の時効により消滅するはずの年休を積み立て、私傷病休職時等の利用を認めるものです。1年の積立限度(5日まで等)・積立上限(40日まで等)を設ける例が一般的です。

 労務の提供がなかった日について、出勤率の計算上は3とおりの対応があります。…

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平成28年7月11日第3072号16面 掲載
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