通災は認定されるか マイカーで配偶者送迎
2016.07.18
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夫が勤務先の異動で、駅から遠い職場に変わったためマイカーで通勤することになりました。私の勤務先は夫の職場の隣町にあり、時間が合うときは送ってもらっていますが、通常の通勤経路から少し外れることになるので、交通事故にあった時に夫に通勤災害が認めてもらえなくなるのではと懸念しています。認められる場合、そうでない場合について教えて下さい。【静岡・M子】
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合理的な経路及び方法なら
通勤災害の対象になる通勤は労災法7条2項に定義があり、住居と就業の場所の間等を合理的な経路及び方法により行うこと、とされています。…
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平成28年7月18日第3073号16面 掲載