年休の賃金

2016.07.14
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Q

 年次有給休暇の取得時に支払う賃金について、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、③標準報酬日額とありました。③は、標準報酬月額の30分の1でいいのでしょうか。

A

 ①が割増賃金等を含めた過去3カ月間の賃金総額の平均です。一方、②についてたとえば、時給制のパートなどに対しては、時給額にその日(年休日)の所定労働時間数(残業時間は含まない)を乗じた金額となります。

 ③は健康保険法が根拠になります。毎月の標準報酬月額がベースとなり、直近の残業時間を含まないという意味では②に近いといえます。こちらを採用する場合、労使協定の締結が必要です。

 健保法99条(傷病手当金)等の改正で、1日の傷病手当金の額の算定に用いる額が、「標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)」から、「直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」等に改められ、健保法から「標準報酬日額」という用語が削除されました。

 そこで、労基法39条の文言も見直され、健保法…に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)に改められています。

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